カフェの商標登録の指定商品・役務の選び方を解説 業界:サービス・インフラ 2023年6月16日 2024年1月26日 Amazing DX guide カフェを開業するから、商標出願をしたいけど、指定商品に何を選べばいいんだろう? 「飲食店」っていう指定商品があるのかなぁ? この記事では、カフェを開業する方が商標登録を申請する際、指定をおすすめする商品・役務や、その際の注意点について解説します。 この記事を読めば、カフェの商標出願で、何の指定商品・役務を選んでいいか、分かるようになります。 また、その指定商品・役務で他に同じ商標がないか、Amazing DXのデータベース上で簡単に検索し、そのまま出願を申し込むこともできます。 カフェの商標登録でおすすめの区分 カフェを開業する方におすすめする指定商品の区分は、 ・第43類 です。 以下、更に詳しく解説します。 カフェの商標登録でおすすめの商標出願戦略 飲食物を提供するサービスは第43類が基本 カフェでは、飲食物をお客へ提供するサービスが主ですが、このサービスを表す指定役務としては、第43類の「飲食物の提供」があります。 カフェで、テイクアウト用の商品を販売する場合は注意が必要 テイクアウト用の商品などに商標を付けて販売する場合は、その販売するものを指定商品として指定する必要があります。 例えば、コーヒーであれば第30類の「コーヒー」を指定する必要があります。 なお、「コーヒー」でも、コーヒー飲料や、焙煎したコーヒー豆等いろいろな種類があります。第30類の「コーヒー」と、「コーヒー飲料」、「焙煎したコーヒー豆」は類似群コードが29B01と共通しています。 一方、「焙煎前のコーヒー豆」は同じ第30類に含まれていますが、類似群コードは29B01ではなく、32D04と異なります。自身が販売する商品の性質や特徴をよく確認した上で、指定商品を選ぶ必要があります。 カフェの登録商標の例 指定商品・役務の決め方に悩んだ場合、自社の業務に近い他社の事例を参考にするのも一手です。 指定商品・役務の参考になる、カフェの登録商標の例をいくつか紹介します。 コメダ珈琲店 タリーズコーヒー カフェでおすすめの指定商品 まとめると、一般的にカフェで特におすすめの指定商品・役務は、以下の通りです。 第43類: 飲食物の提供 テイクアウト商品の販売にも商標を使う場合は、その商品を指定する必要があることに注意が必要です。 商標出願の前にリスクを回避しましょう! リスクを事前に確認しませんか?商標検索することで、競合他社や既存の権利者との衝突リスクを減らせます。 まずは、商標とヨミガナを入力し、特許庁に出願されている商標を無料で検索してみましょう。 商標 : ヨミガナ: 無料で商標検索する テイクアウトとしての販売は考えていないから、まずは第43類の区分で考えればいいんだね。自分の店舗名が既に商標登録されていないか、さっそく検索しよう! 指定商品・役務の選択でお悩みの場合は、プロに相談しましょう とはいえ、指定商品・役務は、自社の業務範囲や将来のビジョンに合わせてしっかり検討すべきものです。 そこで、商標のプロである弁理士が、お客様の商品・サービスから検討して、適切な指定商品・役務を提案するサービスを提供しております。 この記事では書ききれなかった、細かいノウハウについてもアドバイス致します。 貴社が模倣品におびえず安心して事業を続けられるよう、このサービスにぜひお申し込みください。 商標出願について、弁理士にじっくり相談してみませんか? 簡単にお申込みいただけます。 指定商品・指定役務の決め方など、30分単位でじっくりご相談いただけます。 もちろん秘密は厳守。あなたのビジネスに合わせた商品・サービスをご提案いたします。 ご相談のお申込みへ進む この記事の監修者: HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK 大阪法務戦略部長 八谷 晃典 スペシャリスト, 弁理士, 特定侵害訴訟代理人, 監修者