日本で取得した商標権は、日本の商標法に基づいて認められるものですから、残念ながら原則として外国では権利として認められません。
外国で、国内の登録商標と同じか、よく似ている商標が使われていたとしても、その国での商標権がなければ対抗策を打つことができないかもしれません。
HARAKENZOには、1976年の創立以来培った、世界中の代理人とのコネクションがあります。
アメリカ合衆国・中国などの大市場から、コネクションを得るのが難しい東欧・アフリカまで。
世界中、いかなるところでも、あなたのブランドを守っていきます。
費用参考例 | 中国・米国出願 | サウジアラビア出願 |
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1区分 | 約33.5万円 | 約44.5~48.5万円 |
※上記費用に中間応答費用・使用宣誓書提出費用・更新費用は含まれておりません
※作業内容・指定商品/役務の数・選定する現地代理人により費用は変動します。
Q: 日本の商標登録を持っていなければ、外国に出願できないのですか?
A: いいえ、日本の商標登録をお持ちでなくても外国出願ができます。
Q: 国ごとに、マドプロから個別出願に切り替えることはできますか?
A: はい、お申し込み時に、個別出願にしたい国をお伝えいただければ、そちらの国は個別出願に切り替えることができます。
Q: 出願できない国があるのはなぜですか?
A: 以下の事情によって、日本から商標出願できない国もございます。
・商標制度が存在しない
・外交上の理由によるもの
・国際事情によるもの
これらの事情は日々変動していきます。私どもは、最新の事情をお伝えしていくよう努めてまいります。
Q: 費用は公表していないのですか?
A: 外国出願の費用は、国や通貨レートによって大きく変わりますし、現地の法律専門家(現地代理人)によっても変わります。
そのため、出願国や商標、区分数などを確認してからのお見積となります。
事前見積を見てから出願をご判断いただくこともできますので、どうぞお気軽にお申し付けください。
「お見積もり」だけのお申込みも可能です。お気軽にお問い合わせください。